まずね。自動車税、払いましょう。
4/1に登録かかっていると、
わかり易くいうと、ナンバーが付いている自動車には
5月くらいに、税金の納付書が届くでしょ。それが
自動車税。
結論からいうと、自動車税が未納でも
名義変更も廃車もできます!
本日、関東運輸局神奈川運輸支局にて聞いてきましたから。
平成28年1/19ね。
いわゆる、横浜陸事です。いわゆるね。
そこ、笑う人は、業者さんですね^^
ただし、、、裁判所からの差し押さえになっている場合は
何もできません。
個人または法人の名義で、所有権が付いていなければ
名義変更も廃車も可能です。
所有権とは、ローンで購入して、ローン会社
または、販売店が所有者の欄に記載されていることです。
自動車の譲渡を受けることがあるので
ようするに、車要らないので、貰ってください。ってやつです。
たしかに、自動車は、置き場もあるから
要らないとなったら、要らないもんなぁ。
田舎じゃよーわからんが、そういうことだ。
でも、この案件は、地方なんだな。
ただし、ローダーないと、貰ってこれない
なぜ。って。
動かないから。
現場で動かして持ってくるってのもありですが
リスキー、僕大好きふりスキー。じゃない、猫大好きフリスキーだね^^
バイクは、登録に印鑑証明とかいらないので
財産ではないんですね。
なので、個人を証明するものがなくても
廃車も名義変更もできちゃうんですね。前の所有者の
個人を証明しなくてもいいんですよ。
車だと、故人とかになると、すごく面倒なのですが
バイクは、特にね、普通に手続きできてしまいます。