さいきん、とってもひどい失敗をしてしまって、気持ちがどうしていいかわからなくて、気分が落ち込んでいるからかな、子供たちが、荒れているのは、って、ちょっと悲しくなった、どーも大久保です。
今日は、西村徹先生(有名コーチャーとして忙しい)から訴えられている裁判の証人尋問、要するに、集中証拠調べの原稿を作ってた。
あたま悪りーからさぁ、、、どっと疲れる分けよ。
不倫王としても有名で多忙ではある先生ですが、もしかしてバカなのか、
訴訟代理人の弁護士先生がバカなのか、あれですよ
証人採用として、自分のカワイ子ちゃんの僕の奥さんを、僕が証人申請して、採用されちゃったわけ
裁判所から、証拠採用とされた時の、相手の弁護士先生のうろたえぶりは、
可愛かったよ。息子ちゃん^^
さて。本題に入ろうか。
民事訴訟における、原告と被告は、証言の際に嘘をついても偽証罪にならん。
が、証人と呼ばれた人が、嘘をついたら、偽証罪なんだって、、、。
んーーーー。そりゃ、大変だわ。
あー、酒飲みたい。
だからか。相手の弁護士が、僕の申請する証人が採用されたときに、うろたえていたんですよ。
で、裁判所に、採用の理由を聞いていて。
あたりまえでしょ。って、答えらえているという、恥。
うそ、当たり前じゃなくて、必要でしょ、って感じだったかなぁ。
でも、うろたえていたんですね。
そういうのって、依頼人に伝えるのかなぁ。ミスっちゃったとか。
とにかく、証人として採用されてしまえば、それ自体が、かなりのアドバンテージがあると考えられます。
必要ない証人を呼出状を裁判所から送らないと考えると
そこに、真実があると心証をもって、採用するんだと思う。
必要ない証人申請は、却下だろうしなぁ。
今回、奥さんの親友三人、と、西村先生の奥さんも証人申請したのですが
採用も却下もしない、今後もしない。と言っていたので
どういう意味なのか考えてみたいです。
必要なければ、即却下でしょ。そのまま、サスペンドにしておくってのは
んーー。なにかあるんだろうなぁ。
しかしながら、この、裁判官は、すげースーパーパスを出してくるので
なにか、パスなのかもしれない。
すごい難しいんだもん、パスが、、、。