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トラブル解決豆知識、自分の発言を証拠とするものを陳述書という

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毎日毎日、みなさんも大変ですね。僕は、毎日、お昼はカップ麺を食べて、毎日元気に過ごしているんです。が、カップめんは、僕にとっては、高級食材を意味するので、とっても充実しているんですよ、と、御伝えしておきますと、どーも大久保です。

 

さて、最近は、裁判にも慣れてきて、いろいろと知識が蓄えられてきたので、みなさんに参考になればと思います。

 

と、合わせて、今裁判やっている、奥さんから訴えられているのと、奥さんの不貞相手からも訴えられているので、そのけん制も含めて書いてます。

 

陳述書は、証拠

 

として用いられます。法的に、証拠になるらしい。

 

 

から、陳述書と書いて、自筆の住所と名前と印鑑をついておけば

 

 

その書面自体が、証拠として扱われます。

 

 

なので、要望書や意見書などと、書いてもしかたないので

 

 

陳述書として、書いて、相手に送る、あるいは、各関係機関に送る、と、それが証拠として残ることになります。

 

 

たとえば、あれですよ、交通違反とかして、なかなか出頭できない場合、ほんとうにいろんな事情で、時間取れない場合があるじゃないですか

 

 

そういう場合は無視をしないで、【陳述書】として、理由を書いて、また、今後、どういう見込みで、伺う予定か、と書いて送付するんですよ

 

 

そうすると、一応、陳述書を受け取った側は、その場で、連絡してこないやつじゃない、ということ、連絡があったという証拠が残りますので

 

連絡しないで、バックレるより、100倍はいいですから、かならず、陳述書を書いて送ってみてください。

 

 

 

ただ、嘘は書いてはいけないんですよ。証拠ですから、嘘のでっちあげになっちゃうから、

 

 

陳述書に嘘を書いたら絶対にダメ

 

 

まぁ、わかりやすい例でいうと、訴状とか準備書面とかで

 

 

これ、いま、奥さんの不貞相手の西村徹先生というひとから訴えられているやつね

 

 

その裁判の書面で、僕の奥さんのことを、○○子とか呼び捨てですよ。自分の女のつもりかぁーー^^

 

 

ここ、笑うところ。^^

 

 

で、ずっと書いてきていたのに、最後の陳述書ってところで

 

 

〇〇子さん。だって。えーーーーーーー。おならでそう^^

 

 

 

そのくらい、証拠として陳述書が残るってことなんでしょうね。へぼ、弁護士先生がつぁーんと伝えたのかな、ちゃんと。^^

 

 

 

なんか、他人様とトラブルになったとか、役所とか、会社とか、トラブルになったら、

 

 

ここは一発

 

 

陳述書ってのを作成して、送り付けてしまいましょう

 

 

日付も入れるの忘れないでね。

 

 

なんで、こんなこと書いたかっていうと、先日奥さんから提出された陳述書の書面が本人の直筆じゃなかったから

 

 

けん制してみてます。

 

 

大体、文字ってのは、人の顔、と一緒で、判別できるじゃん。誰の字かって、、、。

 

 

僕、難しいことしすぎてきたのかな、本人の文字かどうかなんて、わかっちゃうし。

 

 

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裁判やりたいっていう人がいたら、アドバイスしてあげる。弁護士つけないで、ずっとやってきたからねぇ。

 

 

おっさんレンタルで、どーぞ。ただ、いまは、自分の裁判でいっぱいいっぱいなので。。。。

 

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