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譲渡したバイクの名義変更をしてくれない場合は、廃車にしなくても税金は止められる?

投稿日:2016年3月8日 更新日:

お友達だから、とか、友達の友達だから

名義変更は、自分でよろしくね^^

といってそのままになる、あれですね。

 

何年も税金だけ払ってる。という相談をよく頂きます。

 

当方のお客様であれば、課税保留申請というのを

 

役所に提出して、課税だけ止めてもらいます。

 

 

なので、

 

所有していないバイクの税金は止められます!

ただ、廃車手続は完了していません。

気を付けてください。

 

役所には、所有していない旨の届がでているので

 

その後、盗難や、犯罪に使われたとして

証拠としては、役所にでているので手間があるかもしれませんが

 

一応大丈夫です。

 

 

各役所によって、書式や手続きが違いますので

役所の課税課に連絡して、指示をうけてください。

 

 

名義変更してないから、ちょっと負い目があって

 

税金を払い続けている。

 

それ、おかしいですから、課税保留申請を出してください。

 

基本、役所に出向く必要があるので、

 

当方が仕事でうける場合は、委任状を用意して

 

役所に伺うことになります。

 

 

バイクの場合は、軽自動車税が、月割で戻ってくる、というのはないので

 

なにがなんでも三月中に廃車したい。というのは、多いです。

 

まぁ、金額的には、大きくないので、いいかなぁ。という人。

 

無駄に払う必要もありませんから、

 

しっかりと課税保留申請をしてください。

 

その分、一回、今乗っているバイクのオイル交換でも

 

やってあげてください。

 

こういうケースもありますね。

 

代金を支払って、車両を購入し、書類は後日送付といって

 

送付されなくて、手元にバイクだけあるケース。

 

保険にも入ってないでしょうから、そのまま乗っている訳にもいかずに

 

放置。

 

 

捨てるにも捨てられない。という状況。

 

 

ナンバープレートが付いていれば、警察とかでなんとかできるかなあ。

 

ただ、みんな仕事したくないので、どこまで追えるかは、わかりません。

 

処分に困ったら、連絡ください。

 

できる方法を考えましょう。

 

 

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